第1条 モバペイ会員資格
- 1.
-
- モバペイ会員とは本規約を承認の上、株式会社ペイジェント(以下、「当社」といいます。)が提供する回収代行サービスの利用のためにモバペイ会員として入会を申し込み、当社が入会を認めた個人、法人のことをいいます。
- 2.
-
- モバペイ会員はモバペイ会員資格を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
第2条 用語の定義
- 1.
-
- 本規約で使用される用語は、以下の意味を有するものとします。
1.モバオク
モバオクとは、株式会社モバオクが運営するオークションサービスをいいます。
2.モバペイ
モバペイとは、当社が提供するモバオクの出品者の落札者に対する請求金額の回収代行サービスをいいます。
3.モバオク会員
モバオク会員とは、モバオク会員規約の規定にしたがうことを条件としてモバオクの利用を申し込み、株式会社モバオクが会員となることを承諾した者をいいます。
4.モバペイ会員
モバペイ会員とは、本規約の規定にしたがうことを条件としてモバペイの利用を申し込み、当社が会員となることを承諾した者をいいます。
5.モバオク売買契約
モバオク売買契約とは出品者と落札者との間で成立する商品の売買に関する合意をいいます。
6.落札金額
落札金額とは、モバオク売買契約において合意された商品の代金をいいます。
7.請求金額
請求金額とは、落札金額および送料ならびに落札者が出品者に対して支払うことを合意したその他の金銭の合計額をいいます。
8.支払手続完了通知
支払手続完了通知とは、当社所定の方法により当社が出品者に対して行う、落札者が当社に対する支払手続を完了した旨の通知をいいます。
9.モバペイ手数料
モバペイ手数料とは、モバペイの利用の際に落札者が当社に支払うべき手数料およびこれに課される消費税等の総額をいいます。
10.発送通知
発送通知とは、当社所定の方法により出品者が当社に対して行う、商品を落札者に発送または交付した旨の通知をいいます。
11.受領通知
受領通知とは、当社所定の方法により落札者が当社に対して行う、商品を出品者から受領した旨の通知をいいます。
12.受領通知期間満了日
受領通知期間満了日とは、受領通知を行うことのできる最終日であり、当社が別途定める日をいいます。
13.商品到達期限日
商品到達期限日とは、出品者が落札者に対して商品を届けるべき期限として当社が別途定める日をいいます。
14.不受領通知
不受領通知とは、当社所定の方法により落札者が当社に対して行う、商品を受領していない旨の通知をいいます。
- 2.
-
- 発送通知、受領通知及び不受領通知については、通知が通知先に到達した日をもって当該通知がなされたものとみなします。
- 3.
-
- 本規約において別段の定めがない限り、モバオク会員規約において定義される用語は、本規約においても同じ意味を有するものとします。
第3条 モバペイ会員規約の変更
モバペイ会員とは本規約を承認の上、株式会社ペイジェント(以下、「当社」といいます。)が提供する回収代行サービスの利用のためにモバペイ会員として入会を申し込み、当社が入会を認めた個人、法人のことをいいます。
第4条 入会
- 1.
-
- モバペイ会員になろうとする方は、本規約を承認の上、当社の所定の手続きにより当社に入会を申し込むものとします。
- 2.
-
- 3.
-
- 4.
-
- 当社所定の携帯電話事業者の付与するメールアドレス及び当社所定の携帯電話機を有しない方は当社の特別の承認を得ない限りモバペイ会員となることができないものとします。
- 5.
-
第5条 パスワード
- 1.
-
- モバペイ会員は、モバペイ会員登録後に当社がモバペイ会員に付与するパスワードの管理責任を負うものとします。なお、株式会社モバオクが付与したパスワードを当社が付与したパスワードとみなして、本規約を適用します。
- 2.
-
- モバペイ会員は、パスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- 3.
-
- パスワード並びに携帯電話機の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はモバペイ会員が負うものとし、当社は一切責任を負いません。
- 4.
-
- モバペイ会員は、パスワードを第三者に知られた場合、携帯電話機を第三者に使用されるおそれのある場合、もしくはパスワードまたは携帯電話機が第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 5.
-
- モバペイ会員は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより損害が生じても当社は一切責任を負いません。
第6条 落札者によるモバペイ利用の申込
- 1.
-
- 落札者は、モバオク売買契約が成立し、モバペイにより出品者に対して請求金額を支払うことを希望する場合、当社が別途定めるときまでに、当社が別途定める方法にしたがい、当社に対してモバペイの利用を申込むものとします。
- 2.
-
- 落札者が本規約にしたがい当社が別途定めるときまでに当社に対してモバペイの利用を申込んだ場合、落札者は、当社が別途定めるときまでに、当社が別途定める方法により、当社に対して請求金額を支払うことができます。
- 3.
-
- 落札者は、前項に基づき当社に対して、請求金額を支払う際には、あわせて当社が別途定める金額のモバペイ手数料を当社に対して支払わなければならないものとします。
第7条 出品者による受取口座の登録
出品者は、当社が別途定める時期までに、当社が別途定める方法にしたがい、すみやかに請求金額を受領するための銀行口座(以下、「受取口座」といいます。)の情報を登録するものとします。なお、受取口座は、当社が利用可能な銀行として別途指定する銀行の口座に限るものとします。
第8条 商品の発送
- 1.
-
- 出品者は、当社より支払手続完了通知を受領した場合、当社が別途定める時までに、落札者に対して商品を到達させるものとします。
- 2.
-
- 出品者は、落札者に対して商品を発送または交付した場合、当社が別途定める時までに、当社に対して発送通知を行うものとします。
第9条 商品の受領通知
- 1.
-
- 落札者が出品者から商品を受領した場合(第10条第1項に規定する不受領通知を行った後に受領した場合を含みます。)、落札者は当社に対してすみやかに受領通知を行うものとします。
- 2.
-
- 受領通知期間満了日までに当社に対して受領通知または不受領通知のいずれも行わない場合、落札者は当社に対して受領通知期間満了日に受領通知をしたものとみなされます。
第10条 商品の不受領通知
落札者は、落札者が商品到達期限日までに出品者から商品を受領しない場合 、受領通知期間満了日までに、当社に対して不受領通知を行うことができるものとします。
第11条 モバペイの実行手続
- 1.
-
- 当社は、受領通知期間満了日までに落札者から受領通知がなされた場合(第9条第2項の規定により受領通知をしたものとみなされる場合を含みます。)、当該受領通知がなされた日から当社が別途定める期日までに受取口座に対する振込により、出品者に対して請求金額を支払うものとします。
- 2.
-
- 落札者が受領通知期間満了日までに当社に対して不受領通知を行った場合、当社が別途定める期間、出品者と落札者の間で商品の到達の有無についての協議を行い、出品者及び落札者は、当社が別途定める日までに協議の結果をそれぞれ当社に通知するものとします。
- 3.
-
- 前項の協議の結果、落札者が商品を受領したことを認めた場合、当社は、落札者が商品を受領したことを認めた日から当社が別途定める期日までに受取口座に対する振込により、出品者に対して請求金額を支払うものとします。
- 4.
-
- 第2項の協議の結果、落札者が商品を受領したことを認める旨を当社が別途定める日までに当社に通知しない場合、以下の要件を全て満たすときに限り、当社は、当社が別途定める日までに受取口座に対する振込により、出品者に対して請求金額を支払うものとします。
1.出品者が当社が別途定める日までに当社所定の書類を提出すること。
2.出品者が商品到達期限日までに落札者に商品が到達するように商品を発送したことについて、当社が当社所定の方法により確認できること。
3.落札金額が当社が別途定める金額を超える場合には、当社が別途定める運送会社により商品を到達させたことを当社所定の方法により当社が確認できること。
- 5.
-
- 落札者が第6条に基づき当社に対して請求金額及びモバペイ手数料の合計額を支払った場合、モバオク売買契約に基づく落札者の出品者に対する請求金額の支払義務が履行されたものとみなします。ただし、当社が落札者に請求金額を返還した場合には、はじめから、モバオク売買契約に基づく落札者の出品者に対する請求金額の支払義務が履行されなかったものとみなします。
- 6.
-
- 落札者が第6条に基づき当社に対して請求金額及びモバペイ手数料の合計額を支払ったときに、商品の所有権は、出品者から落札者またはクレジットカード会社その他の落札者との間で所有権を留保する権利を有する旨を合意している者に移転するものとします。ただし、当社が落札者に請求金額を返還した場合には、はじめから、商品の所有権は移転しなかったものとみなします。
- 7.
-
- 当社が受取口座に請求金額の振込を行った場合、出品者による受領の有無にかかわらず、当社の出品者に対する請求金額の支払義務が履行されたものとみなします。
- 8.
-
- 出品者が支払手続完了通知を受領した日から5年を経過する日までに当社から振込可能な受取口座の情報を登録しない場合、当社は出品者に対して請求金額を支払う義務を免れるものとします。
- 9.
-
- 当社が出品者に請求金額を支払う場合、利息を付与しないものとします。
第12条 モバペイ中止事由
- 1.
-
- 前条の規定にかかわらず、当社は、以下に規定する事由(以下、「モバペイ中止事由」といいます。)が存する場合、出品者に対する請求金額の支払を行わないことができるものとします。
1.落札者が当社が別途定めるときまでに当社に対して請求金額及びモバペイ手数料の合計額を支払わない場合。
2.請求金額及びモバペイ手数料の合計額が当社が別途定める利用限度額を超える場合。
3.出品者が当社から振込可能な受取口座の登録を行わない場合。
4.出品者または落札者が本規約、モバオク会員規約または法令に違反した場合。
5.商品が第16条に規定する取扱禁止商品であると当社が判断した場合。
6.上記各号に規定する場合のほか、出品者または落札者によるモバペイの利用が適切でないと当社が判断した場合。
- 2.
-
- モバペイ中止事由が存することにより、当社が出品者に対して請求金額の支払を行わなかったこと、または、モバペイ中止事由が存するにもかかわらず、当社が出品者に対して請求金額を支払ったことに関して、出品者または落札者に損害が生じた場合でも、当社は何ら賠償を行う義務を負いません。
- 3.
-
- 当社が落札者から当該商品に関して請求金額及びモバペイ手数料を受領したにもかかわらず、当社が受取口座に請求金額の振込を行わないこととなった場合(第11条第8項に定める場合を除きます。)、当社は、当社が別途定める期日までに落札者に対して当社の定める方法で落札者から受領した請求金額及びモバペイ手数料を返還します。
- 4.
-
- 落札者は、前項に基づき、当社が落札者に請求金額及びモバペイ手数料を返還する旨を通知した場合、当社が振り込むべき銀行口座を当社に通知するものとします。
- 5.
-
- 前項に基づき、当社が落札者から通知された口座に請求金額及びモバペイ手数料の振込を行った場合、落札者による受領の有無にかかわらず、当社の落札者に対する請求金額及びモバペイ手数料の返還義務が履行されたものとみなします。
- 6.
-
- 当社が第4項の規定に基づき請求金額及びモバペイ手数料を返還する旨を通知した日から5年を経過する日までに落札者が当社から振込可能な銀行口座を通知しない場合、当社は落札者に対して請求金額及びモバペイ手数料を返還する義務を免れるものとします。
- 7.
-
- 当社が落札者に請求金額及びモバペイ手数料を返還する場合、利息を付与しないものとします。
第13条 落札者に対する補償
- 1.
-
- 受領通知期間満了日までに落札者から受領通知がなされ(第9条第2項の規定により受領通知をしたものとみなされる場合を含みます。)、第11条第1項の規定により、当社が受取口座に請求金額を振り込んだ場合でも、出品者に刑法第246条に定める詐欺罪が成立するときは、以下の要件を全て満たす場合に限り、当社所定の手続にしたがい、当社が別途定める金額を上限として、当社は落札者に対して落札金額、送料及びモバペイ手数料相当額の補償金を支払うものとします。
1.落札者が当社が別途定めるときまでに当社所定の書類を提出すること。
2.落札日の1年前の日以降になされた落札に関して、当社より落札者に対して本項に基づく補償金が支払われていないこと。
3.落札者が刑法第246条に定める詐欺罪の被害届を警察署に提出し、警察署が被害届を受理したことについて、当社が当社所定の方法により確認できたこと。
4.その他落札者が補償制度の適用を受けることが不適当であると当社が認める事由が存しないこと。
- 2.
-
- 落札者が受領通知期間満了日までに当社に対して不受領通知を行い、その後商品の受領を認めていないにもかかわらず、第11条第4項の規定により、当社が受取口座に請求金額を振り込んだ場合、以下の要件を全て満たす場合に限り、当社所定の手続きにしたがい、当社が別途定める金額を上限として、当社は、当社が別途定める日までに、落札者に対して落札金額、送料及びモバペイ手数料相当額の補償金を支払うものとします。ただし、落札者が商品を受領したことが判明した場合(落札者が瑕疵のない履行として認容するか否かを問わないものとします。)は、この限りではありません。
1.落札者が当社が別途定めるときまでに当社所定の書類を提出すること。
2.落札日の1年前の日以降になされた落札に関して、当社より落札者に対して本項に基づく補償金が支払われていないこと。
3.落札金額が当社が別途定める金額以下であること。
4.その他落札者が補償制度の適用を受けることが不適当であると当社が認める事由が存しないこと。
- 3.
-
- 当社から落札者への補償金の支払については、前条第4項ないし第7項を準用します。
- 4.
-
- 当社が落札者に対し、本条に定める補償金を支払った後に、補償金を支払うべき場合でなかったことが判明した場合、落札者は、補償金及び補償金を受取った日から年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第14条 当社等の役割及び責任
- 1.
-
- モバオク売買契約は、出品者および落札者の間においてのみ成立し、当社及び金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者、コンビニエンスストア事業者、電子マネー事業者その他の決済またはその代行を行う事業者(以下、当社以外の者をあわせて「金融機関等」といいます。)はモバオク売買契約の成否またはモバオク売買契約に基づく権利もしくは義務について、一切責任を負いません。
- 2.
-
- 当社及び金融機関等は、商品等に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
- 3.
-
- 当社及び金融機関等は、出品者及び落札者に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
- 4.
-
- モバペイ会員は、法律の範囲内でモバペイをご利用ください。モバペイの利用に関連してモバペイ会員が日本及び外国の法律に触れた場合でも、当社及び金融機関等は一切責任を負いません。
- 5.
-
- 出品者および落札者の間において、モバオク売買契約の成否またはモバオク売買契約に基づく権利もしくは義務の履行について争いが生じた場合、出品者および落札者の責任および費用において解決するものとし、当社及び金融機関等は、一切責任を負いません。
- 6.
-
- 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりモバペイ会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します。
- 7.
-
- 当社は、当社の故意または重大な過失によりモバペイ会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
第15条 禁止事項
当社は、モバペイ会員が、モバペイの利用に関し、以下の行為を行うことを禁止します。
1.真実に反する受領通知、不受領通知または発送通知をする行為。
2.モバペイ会員登録の際に真実でない事項を登録する行為。
3.他人の名誉または信用を傷つける行為。
4.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する行為。
5.当社または金融機関等の商標を無断で使用する行為。
6.公序良俗に反する行為。
7.法令に違反する行為。
8.モバオク会員規約において禁止されている行為。
9.その他当社が不適当と判断した行為。
第16条 取扱禁止商品
モバペイ会員は、以下の取引において、モバペイを利用することができません。
1.モバオク会員規約において出品が禁止されている商品の取引。
2.役務の提供を目的とする取引。
3.寄付金の支払、その他商品の売買契約またはこれに付随する債務以外の支払を目的とする取引。
4.モバペイの運営方針に反すると当社が認めた商品の取引。
5.金券、金地金、有価証券の取引。
6.その他モバペイにおいて取り扱うことが不適切であると当社が認めた商品の取引。
第17条 個人情報等について
- 1.
-
- モバペイ会員になろうとする方は、当社所定の情報(氏名または法人名、メールアドレス、住所、電話番号、職業、法人の場合は代表者名および担当者名、個人の場合は生年月日および性別、携帯電話機に関する情報)を当社に登録する必要があります。なお、当社は、モバペイ会員がモバオクの利用のために株式会社モバオクに登録した個人情報を当社が必要と認めたときに株式会社モバオクより取得できるものとします。
- 2.
-
- 当社は、モバペイ会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
1.モバペイ、オークション、ショッピングモール、コンテンツその他の情報提供サービス、システム利用サービスの提供のため。
2.当社及び第三者の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含む。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため。
3.当社及び第三者の商品等の広告または宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため。
4.料金請求、課金計算のため。
5.本人確認、認証サービスのため。
6.アフターサービス、問合せ、苦情対応のため。
7.アンケートの実施のため。
8.懸賞、キャンペーンの実施のため。
9.アフィリエイト、ポイントサービスの提供のため。
10.マーケティングデータの調査、統計、分析のため。
11.決済サービス、物流サービスの提供のため。
12.新サービス、新機能の開発のため。
13.システムの維持、不具合対応のため。
- 3.
-
- 当社は、前項に定める場合のほか、以下に定める場合には、モバペイ会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
1.モバペイ会員の同意がある場合。
2.裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合。
3.モバペイを提供するために、金融機関等に開示する場合。
4.当社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合。
5.当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合。
6.当社の権利行使に必要な場合。
7.合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合。
8.個人情報保護法その他の法令により認められた場合。
- 4.
-
- 当社は、モバペイ会員に対し、出品者その他の第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信することができるものとします。
- 5.
-
- モバペイ会員は個人情報保護法に違反する行為を行ってはならないものとします。
- 6.
-
- モバペイ会員は、株式会社モバオクが保有する利用者に関する情報(個人情報を含む。)を当社が受領することを承諾するものとします。
第18条 サービスの提供条件
- 1.
-
- 当社は、メンテナンス等のために、モバペイ会員に通知することなく、モバペイを停止し、または変更することがあります。
- 2.
-
- モバペイの提供を受けるために必要な機器、通信手段などは、モバペイ会員の費用と責任で備えるものとします。
- 3.
-
- 当社は、モバペイに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
第19条 登録事項の変更
モバペイ会員は、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当社所定の手続により当社に届け出るものとします。この届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
第20条 当社からの通知
当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもってメールが通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条 解除事由
- 1.
-
- 2.
-
- 第1項の規定により当社が本規約を解除したことによりモバペイ会員に損害が生じた場合でも、当社は何ら賠償を行う義務を負いません。
第22条 サービス廃止
当社は当社の都合によりいつでもモバペイを廃止できるものとします。
第23条 退会
- 1.
-
- モバペイ会員は、当社所定の手続により退会することができます。
- 2.
-
- モバペイ会員がモバオク会員を退会した場合、モバペイ会員も自動的に退会するものとします。
第24条 準拠法
モバペイその他本規約に関する準拠法は日本法とします。
第25条 管轄裁判所
モバペイ会員と当社との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
2006年8月21日制定
au one モバオク版
モバオク版
第1条 モバペイ会員資格
- 1.
-
- モバペイ会員とは本規約を承認の上、株式会社ペイジェント(以下、「当社」といいます。)が提供する回収代行サービスの利用のためにモバペイ会員として入会を申し込み、当社が入会を認めた個人、法人のことをいいます。
- 2.
-
- モバペイ会員はモバペイ会員資格を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
第2条 用語の定義
- 1.
-
- 本規約で使用される用語は、以下の意味を有するものとします。
1.au one モバオク
au one モバオクとは、KDDI株式会社および株式会社モバオクが運営するオークションサービスをいいます。
2.モバペイ
モバペイとは、当社が提供するau one モバオクの出品者の落札者に対する請求金額の回収代行サービスをいいます。
3.au one モバオク会員
au one モバオク会員とは、au one モバオク会員規約の規定にしたがうことを条件としてau one モバオクの利用を申し込み、KDDI株式会社および株式会社モバオクが会員となることを承諾した者をいいます。
4.モバペイ会員
モバペイ会員とは、本規約の規定にしたがうことを条件としてモバペイの利用を申し込み、当社が会員となることを承諾した者をいいます。
5.au one モバオク売買契約
au one モバオク売買契約とは出品者と落札者との間で成立する商品の売買に関する合意をいいます。
6.落札金額
落札金額とは、au one モバオク売買契約において合意された商品の代金をいいます。
7.請求金額
請求金額とは、落札金額および送料ならびに落札者が出品者に対して支払うことを合意したその他の金銭の合計額をいいます。
8.支払手続完了通知
支払手続完了通知とは、当社所定の方法により当社が出品者に対して行う、落札者が当社に対する支払手続を完了した旨の通知をいいます。
9.モバペイ手数料
モバペイ手数料とは、モバペイの利用の際に落札者が当社に支払うべき手数料およびこれに課される消費税等の総額をいいます。
10.発送通知
発送通知とは、当社所定の方法により出品者が当社に対して行う、商品を落札者に発送または交付した旨の通知をいいます。
11.受領通知
受領通知とは、当社所定の方法により落札者が当社に対して行う、商品を出品者から受領した旨の通知をいいます。
12.受領通知期間満了日
受領通知期間満了日とは、受領通知を行うことのできる最終日であり、当社が別途定める日をいいます。
13.商品到達期限日
商品到達期限日とは、出品者が落札者に対して商品を届けるべき期限として当社が別途定める日をいいます。
14.不受領通知
不受領通知とは、当社所定の方法により落札者が当社に対して行う、商品を受領していない旨の通知をいいます。
- 2.
-
- 発送通知、受領通知及び不受領通知については、通知が通知先に到達した日をもって当該通知がなされたものとみなします。
- 3.
-
- 本規約において別段の定めがない限り、au one モバオク会員規約において定義される用語は、本規約においても同じ意味を有するものとします。
第3条 モバペイ会員規約の変更
当社は、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、料金その他のモバペイに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
第4条 入会
- 1.
-
- モバペイ会員になろうとする方は、本規約を承認の上、当社の所定の手続きにより当社に入会を申し込むものとします。
- 2.
-
- au one モバオク会員でない方は入会できません。
- 3.
-
- 4.
-
- 当社所定の携帯電話事業者の付与するメールアドレス及び当社所定の携帯電話機を有しない方は当社の特別の承認を得ない限りモバペイ会員となることができないものとします。
- 5.
-
第5条 パスワード
- 1.
-
- モバペイ会員は、モバペイ会員登録後に当社がモバペイ会員に付与するパスワードの管理責任を負うものとします。なお、KDDI株式会社および株式会社モバオクが付与したパスワードを当社が付与したパスワードとみなして、本規約を適用します。
- 2.
-
- モバペイ会員は、パスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- 3.
-
- パスワード並びに携帯電話機の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はモバペイ会員が負うものとし、当社は一切責任を負いません。
- 4.
-
- モバペイ会員は、パスワードを第三者に知られた場合、携帯電話機を第三者に使用されるおそれのある場合、もしくはパスワードまたは携帯電話機が第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 5.
-
- モバペイ会員は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより損害が生じても当社は一切責任を負いません。
第6条 落札者によるモバペイ利用の申込
- 1.
-
- 落札者は、au one モバオク売買契約が成立し、モバペイにより出品者に対して請求金額を支払うことを希望する場合、当社が別途定めるときまでに、当社が別途定める方法にしたがい、当社に対してモバペイの利用を申込むものとします。
- 2.
-
- 落札者が本規約にしたがい当社が別途定めるときまでに当社に対してモバペイの利用を申込んだ場合、落札者は、当社が別途定めるときまでに、当社が別途定める方法により、当社に対して請求金額を支払うことができます。
- 3.
-
- 落札者は、前項に基づき当社に対して、請求金額を支払う際には、あわせて当社が別途定める金額のモバペイ手数料を当社に対して支払わなければならないものとします。
第7条 出品者による受取口座の登録
出品者は、当社が別途定める時期までに、当社が別途定める方法にしたがい、すみやかに請求金額を受領するための銀行口座(以下、「受取口座」といいます。)の情報を登録するものとします。なお、受取口座は、当社が利用可能な銀行として別途指定する銀行の口座に限るものとします。
第8条 商品の発送
- 1.
-
- 出品者は、当社より支払手続完了通知を受領した場合、当社が別途定めるときまでに、落札者に対して商品を到達させるものとします。
- 2.
-
- 出品者は、落札者に対して商品を発送または交付した場合、当社が別途定めるときまでに、当社に対して発送通知を行うものとします。
第9条 商品の受領通知
- 1.
-
- 落札者が出品者から商品を受領した場合(第10条第1項に規定する不受領通知を行った後に受領した場合を含みます。)、落札者は当社に対してすみやかに受領通知を行うものとします。
- 2.
-
- 受領通知期間満了日までに当社に対して受領通知または不受領通知のいずれも行わない場合、落札者は当社に対して受領通知期間満了日に受領通知をしたものとみなされます。
第10条 商品の不受領通知
落札者は、落札者が商品到達期限日までに出品者から商品を受領しない場合、受領通知期間満了日までに、当社に対して不受領通知を行うことができるものとします。
第11条 モバペイの実行手続
- 1.
-
- 当社は、受領通知期間満了日までに落札者から受領通知がなされた場合(第9条第2項の規定により受領通知をしたものとみなされる場合を含みます。)、当該受領通知がなされた日から当社が別途定める期日までに受取口座に対する振込により、出品者に対して請求金額を支払うものとします。
- 2.
-
- 落札者が受領通知期間満了日までに当社に対して不受領通知を行った場合、当社が別途定める期間、出品者と落札者の間で商品の到達の有無についての協議を行い、出品者及び落札者は、当社が別途定める日までに協議の結果をそれぞれ当社に通知するものとします。
- 3.
-
- 前項の協議の結果、落札者が商品を受領したことを認めた場合、当社は、落札者が商品を受領したことを認めた日から当社が別途定める期日までに受取口座に対する振込により、出品者に対して請求金額を支払うものとします。
- 4.
-
- 第2項の協議の結果、落札者が商品を受領したことを認める旨を当社が別途定める日までに当社に通知しない場合、以下の要件を全て満たすときに限り、当社は、当社が別途定める日までに受取口座に対する振込により、出品者に対して請求金額を支払うものとします。
1.出品者が当社が別途定める日までに当社所定の書類を提出すること。
2.出品者が商品到達期限日までに落札者に商品が到達するように商品を発送したことについて、当社が当社所定の方法により確認できること。
3.落札金額が当社が別途定める金額を超える場合には、当社が別途定める運送会社により商品を到達させたことを当社所定の方法により当社が確認できること。
- 5.
-
- 落札者が第6条に基づき当社に対して請求金額及びモバペイ手数料の合計額を支払った場合、au one モバオク売買契約に基づく落札者の出品者に対する請求金額の支払義務が履行されたものとみなします。ただし、当社が落札者に請求金額を返還した場合には、はじめから、au one モバオク売買契約に基づく落札者の出品者に対する請求金額の支払義務が履行されなかったものとみなします。
- 6.
-
- 落札者が第6条に基づき当社に対して請求金額及びモバペイ手数料の合計額を支払ったときに、商品の所有権は、出品者から落札者またはクレジットカード会社その他の落札者との間で所有権を留保する権利を有する旨を合意している者に移転するものとします。ただし、当社が落札者に請求金額を返還した場合には、はじめから、商品の所有権は移転しなかったものとみなします。
- 7.
-
- 当社が受取口座に請求金額の振込を行った場合、出品者による受領の有無にかかわらず、当社の出品者に対する請求金額の支払義務が履行されたものとみなします。
- 8.
-
- 出品者が支払手続完了通知を受領した日から5年を経過する日までに当社から振込可能な受取口座の情報を登録しない場合、当社は出品者に対して請求金額を支払う義務を免れるものとします。
- 9.
-
- 当社が出品者に請求金額を支払う場合、利息を付与しないものとします。
第12条 モバペイ中止事由
- 1.
-
- 前条の規定にかかわらず、当社は、以下に規定する事由(以下、「モバペイ中止事由」といいます。)が存する場合、出品者に対する請求金額の支払を行わないことができるものとします。
1.落札者が当社が別途定めるときまでに当社に対して請求金額及びモバペイ手数料の合計額を支払わない場合。
2.請求金額及びモバペイ手数料の合計額が当社が別途定める利用限度額を超える場合。
3.品者が当社から振込可能な受取口座の登録を行わない場合。
4.出品者または落札者が本規約、au one モバオク会員規約または法令に違反した場合。
5.商品が第16条に規定する取扱禁止商品であると当社が判断した場合。
6.上記各号に規定する場合のほか、出品者または落札者によるモバペイの利用が適切でないと当社が判断した場合。
- 2.
-
- モバペイ中止事由が存することにより、当社が出品者に対して請求金額の支払を行わなかったこと、または、モバペイ中止事由が存するにもかかわらず、当社が出品者に対して請求金額を支払ったことに関して、出品者または落札者に損害が生じた場合でも、当社は何ら賠償を行う義務を負いません。
- 3.
-
- 当社が落札者から当該商品に関して請求金額及びモバペイ手数料を受領したにもかかわらず、当社が受取口座に請求金額の振込を行わないこととなった場合(第11条第8項に定める場合を除きます。)、当社は、当社が別途定める期日までに落札者に対して当社の定める方法で落札者から受領した請求金額及びモバペイ手数料を返還します。
- 4.
-
- 落札者は、前項に基づき、当社が落札者に請求金額及びモバペイ手数料を返還する旨を通知した場合、当社が振り込むべき銀行口座を当社に通知するものとします。
- 5.
-
- 前項に基づき、当社が落札者から通知された口座に請求金額及びモバペイ手数料の振込を行った場合、落札者による受領の有無にかかわらず、当社の落札者に対する請求金額及びモバペイ手数料の返還義務が履行されたものとみなします。
- 6.
-
- 当社が第4項の規定に基づき請求金額及びモバペイ手数料を返還する旨を通知した日から5年を経過する日までに落札者が当社から振込可能な銀行口座を通知しない場合、当社は落札者に対して請求金額及びモバペイ手数料を返還する義務を免れるものとします。
- 7.
-
- 当社が落札者に請求金額及びモバペイ手数料を返還する場合、利息を付与しないものとします。
第13条 落札者に対する補償
- 1.
-
- 受領通知期間満了日までに落札者から受領通知がなされ(第9条第2項の規定により受領通知をしたものとみなされる場合を含みます。)、第11条第1項の規定により、当社が受取口座に請求金額を振り込んだ場合でも、出品者に刑法第246条に定める詐欺罪が成立するときは、以下の要件を全て満たす場合に限り、当社所定の手続きにしたがい、当社が別途定める金額を上限として、当社は落札者に対して落札金額、送料及びモバペイ手数料相当額の補償金を支払うものとします。
1.落札者が当社が別途定めるときまでに当社所定の書類を提出すること。
2.落札日の1年前の日以降になされた落札に関して、当社より落札者に対して本項に基づく補償金が支払われていないこと。
3.落札者が刑法第246条に定める詐欺罪の被害届を警察署に提出し、警察署が被害届を受理したことについて、当社が当社所定の方法により確認できたこと。
4.その他落札者が補償制度の適用を受けることが不適当であると当社が認める事由が存しないこと。
- 2.
-
- 落札者が受領通知期間満了日までに当社に対して不受領通知を行い、その後商品の受領を認めていないにもかかわらず、第11条第4項の規定により、当社が受取口座に請求金額を振り込んだ場合、以下の要件を全て満たす場合に限り、当社所定の手続きにしたがい、当社が別途定める金額を上限として、当社は、当社が別途定める日までに、落札者に対して落札金額、送料及びモバペイ手数料相当額の補償金を支払うものとします。ただし、落札者が商品を受領したことが判明した場合(落札者が瑕疵のない履行として認容するか否かを問わないものとします。)は、この限りではありません。
1.落札者が当社が別途定めるときまでに当社所定の書類を提出すること。
2.落札日の1年前の日以降になされた落札に関して、当社より落札者に対して本項に基づく補償金が支払われていないこと。
3.落札金額が当社が別途定める金額以下であること。
4.その他落札者が補償制度の適用を受けることが不適当であると当社が認める事由が存しないこと。
- 3.
-
- 当社から落札者への補償金の支払については、前条第4項ないし第7項を準用します。
- 4.
-
- 当社が落札者に対し、本条に定める補償金を支払った後に、補償金を支払うべき場合でなかったことが判明した場合、落札者は、補償金及び補償金を受取った日から年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第14条 当社等の役割及び責任
- 1.
-
- au one モバオク売買契約は、出品者および落札者の間においてのみ成立し、当社及び金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者、コンビニエンスストア事業者、電子マネー事業者その他の決済またはその代行を行う事業者(以下、当社以外の者をあわせて「金融機関等」といいます。)はau one モバオク売買契約の成否またはau one モバオク売買契約に基づく権利もしくは義務について、一切責任を負いません。
- 2.
-
- 当社及び金融機関等は、商品等に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
- 3.
-
- 当社及び金融機関等は、出品者及び落札者に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
- 4.
-
- モバペイ会員は、法律の範囲内でモバペイをご利用ください。モバペイの利用に関連してモバペイ会員が日本及び外国の法律に触れた場合でも、当社及び金融機関等は一切責任を負いません。
- 5.
-
- 出品者および落札者の間において、au one モバオク売買契約の成否またはau one モバオク売買契約に基づく権利もしくは義務の履行について争いが生じた場合、出品者および落札者の責任および費用において解決するものとし、当社及び金融機関等は、一切責任を負いません。
- 6.
-
- 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりモバペイ会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します。
- 7.
-
- 当社は、当社の故意または重大な過失によりモバペイ会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
第15条 禁止事項
当社は、モバペイ会員が、モバペイの利用に関し、以下の行為を行うことを禁止します。
1.真実に反する受領通知、不受領通知または発送通知をする行為。
2.モバペイ会員登録の際に真実でない事項を登録する行為。
3.他人の名誉または信用を傷つける行為。
4.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する行為。
5.当社または金融機関等の商標を無断で使用する行為。
6.公序良俗に反する行為。
7.法令に違反する行為。
8.au one モバオク会員規約において禁止されている行為。
9.その他当社が不適当と判断した行為。
第16条 取扱禁止商品
モバペイ会員は、以下の取引において、モバペイを利用することができません。
1.au one モバオク会員規約において出品が禁止されている商品の取引。
2.役務の提供を目的とする取引。
3.寄付金の支払、その他商品の売買契約またはこれに付随する債務以外の支払を目的とする取引。
4.モバペイの運営方針に反すると当社が認めた商品の取引。
5.金券、金地金、有価証券の取引。
6.その他モバペイにおいて取り扱うことが不適切であると当社が認めた商品の取引。
第17条 個人情報等について
- 1.
-
- モバペイ会員になろうとする方は、当社所定の情報(氏名または法人名、メールアドレス、住所、電話番号、職業、法人の場合は代表者名および担当者名、個人の場合は生年月日および性別、携帯電話機に関する情報)を当社に登録する必要があります。なお、当社は、モバペイ会員がau one モバオクの利用のためにKDDI株式会社および株式会社モバオクに登録した個人情報を当社が必要と認めたときに株式会社モバオクより取得できるものとします。
- 2.
-
- 当社は、モバペイ会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
1.モバペイ、オークション、ショッピングモール、コンテンツその他の情報提供サービス、システム利用サービスの提供のため。
2.当社及び第三者の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含む。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため。
3.当社及び第三者の商品等の広告または宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため。
4.料金請求、課金計算のため。
5.本人確認、認証サービスのため。
6.アフターサービス、問合せ、苦情対応のため。
7.アンケートの実施のため。
8.懸賞、キャンペーンの実施のため。
9.アフィリエイト、ポイントサービスの提供のため。
10.マーケティングデータの調査、統計、分析のため。
11.決済サービス、物流サービスの提供のため。
12.新サービス、新機能の開発のため。
13.システムの維持、不具合対応のため。
- 3.
-
- 当社は、前項に定める場合のほか、以下に定める場合には、モバペイ会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
1.モバペイ会員の同意がある場合。
2.裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合。
3.モバペイを提供するために、金融機関等に開示する場合。
4.当社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合。
5.当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合。
6.当社の権利行使に必要な場合。
7.合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合。
8.個人情報保護法その他の法令により認められた場合。
- 4.
-
- 当社は、モバペイ会員に対し、出品者その他の第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信することができるものとします。
- 5.
-
- モバペイ会員は個人情報保護法に違反する行為を行ってはならないものとします。
- 6.
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- モバペイ会員は、KDDI株式会社および株式会社モバオクが保有する利用者に関する情報(個人情報を含む。)を当社が受領することを承諾するものとします。
第18条 サービスの提供条件
- 1.
-
- 当社は、メンテナンス等のために、モバペイ会員に通知することなく、モバペイを停止し、または変更することがあります。
- 2.
-
- モバペイの提供を受けるために必要な機器、通信手段などは、モバペイ会員の費用と責任で備えるものとします。
- 3.
-
- 当社は、モバペイに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
第19条 登録事項の変更
モバペイ会員は、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当社所定の手続により当社に届け出るものとします。この届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
第20条 当社からの通知
当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもってメールが通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条 解除事由
- 1.
- 当社は、モバペイ会員が次の各号に該当する場合、モバペイ会員に対する何らの催告または事前の通知を行うことなく、直ちに本規約に定めるモバペイに関するサービスの提供の全部または一部を停止し、本規約を解除することができるものとします。
1.本規約に違反した場合。
2.au one モバオク会員規約に違反した場合。
3.他のモバペイ会員に不当に迷惑を及ぼしたと当社が判断した場合。
- 2.
-
- 第1項の規定により当社が本規約を解除したことによりモバペイ会員に損害が生じた場合でも、当社は何ら賠償を行う義務を負いません。
第22条 サービス廃止
当社は当社の都合によりいつでもモバペイを廃止できるものとします。
第23条 退会
- 1.
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- モバペイ会員は、当社所定の手続により退会することができます。
- 2.
-
- モバペイ会員がau one モバオク会員を退会した場合、モバペイ会員も自動的に退会するものとします。
第24条 準拠法
モバペイその他本規約に関する準拠法は日本法とします。
第25条 管轄裁判所
モバペイ会員と当社との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。