秘密保持規約

株式会社ペイジェント(以下、「当社」といいます。)が提供する決済代行サービス(以下、「本サービス」といいます。)の試験環境利用申込とシステム仕様書のダウンロードの請求をされる方(以下、「請求者」といいます。)は、以下の秘密保持規約(以下、「本規約」といいます。)に同意する必要があります。

第1条(本規約の遵守等)

請求者は、本サービスを請求者が導入することの検討のため(以下、「開示目的」といいます。)に、有形、無形を問わず当社より取得し、又は請求者が接することとなる当社の営業上、技術上、ノウハウ及びビジネスプラン、本サービスのシステム仕様書その他一切の業務上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)の取扱いに関して、本規約を遵守いたします。

第2条(秘密保持)

  • 請求者は、当社から受領した秘密情報を、厳に秘密として扱い、当社の書面による事前の承諾なくして第三者に開示、漏洩せず、また、開示目的以外に使用しないものとします。ただし、官公庁より開示を要求された場合で、法令上の開示義務がある場合には、当該官公庁に秘密情報を開示することができるものとします。
  • 請求者は、前項に定める義務を履行するために、当社から受領した秘密情報を以下の各号に従い取り扱うものとします。
  • 開示目的を遂行するために接する必要のある自己の役員及び従業員並びに自己と委任契約のある弁護士、公認会計士、税理士、当社から開示の承諾を得た業務委託先以外の者が接することのないように保管し、また、当該秘密情報に接する自己の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士、当社から開示の承諾を得た業務委託先に本規約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させます。
  • 当社の書面による事前の承諾なくして当社から提供された資料を複写、複製しません。
  • 当社から要請があった場合は、当社の指示に従い、当社から提供された資料をその複写、複製物を含め、速やかに返却または破棄します。
  • 当社から提供された資料をリバースエンジニアリングその他の方法により解析しません。
  • 当社から提供された資料をもとに産業財産権を登録出願し又は著作権登録申請しません。

第3条(秘密保持の例外)

第1条の規定にも拘らず、請求者は、次の各号の何れかに該当することを証明できる秘密情報については、同条に定める何れの義務も負わないものとします。

  • 開示時に既に公知となっている情報。
  • 開示時に既に知っていた情報。
  • 開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
  • 開示後に第三者より守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報。
  • 開示された情報に一切アクセスせず、それと無関係に開発、創作した情報。

第4条(確認事項)

  • 請求者は、本規約のもとでの当社からの秘密情報の開示は、当社の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の無体財産権の譲渡または実施等の許諾を伴うものではないことを確認します。
  • 請求者は、本規約のもとでの当社からの秘密情報の開示は、開示目的の中で言及されている取引その他一切の取引を行う義務を伴うものではなく、また、当社が同様または類似の取引を、自らまたは第三者との間で検討及び実行することを妨げるものではないことを確認します。

第5条(違反の場合の措置)

請求者は、請求者が本規約に違反した場合、当社が請求者に対し、損害賠償(弁護士費用及び訴訟費用を含む。)、違反行為の差止請求その他あらゆる法的措置を取ることに異議ありません。

第6条(準拠法及び管轄)

  • 本規約は、日本法を準拠法とします。
  • 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第7条(協議解決)

本規約の条項の解釈及び本規約に定めのない事項につき疑義または紛争が生じた場合、請求者は誠意をもって当社と協議解決します。

以上

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